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消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年 10 月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されます。

 

インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要となり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年 10 月から開始 されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。

 

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